割賦販売法における「指定役務」「指定権利」について教えてくださいhttp://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/shitei2.htm ↑ 1.例えば、
指定権利・指定役務にある「人の皮膚を・・・施術を受ける権利」 「人の皮膚を・・・施術を行うこと」と微妙に言い回しが異なるのですが、
違いについて教えてください。
2.私は、
信販会社に勤めており、
某大手エステサロンを担当しております。
消費者が、
エステの施術代金を個別クレジットで利用する場合の取扱商品 としては、
指定権利・指定役務のどちらに該当するのでしょうか?
3.上記同様、
英会話教室での講習料の個別クレジットの場合、
取扱商品としては、
指定権利・指定役務のどちらに該当するのでしょうか?
日時:2009/10/06 00:26 Yahoo!知恵袋