公職選挙法で禁止されている事前運動の範囲について本日衆議院議員選挙が公示されました。
今回の選挙は解散からかなりの時間を置いていますので、
既に各党の街宣車が街中を走り回っていて、
今日からさらにその声が大きくなると思うと正直疲れます。
さて、
ここで疑問に思うことが。
公示前に「Aに一票投じてください!
」と街宣車で訴えることは事前運動となることは分かっていますが、
公示日より前に「比例は●●党へ!
」というのは法律的な解釈としてセーフなのでしょうか。
事前運動にあたるのは候補者の名前を挙げて投票を呼びかけることなのでしょうか。
うちの周りを走っているとある党の街宣車は公示前にこのようなことを連呼していました。
本日から公示日ですので、
ご回答の方も選挙妨害にならない程度で言葉を選んで教えてください。
日時:2009/08/18 09:20 Yahoo!知恵袋
事前運動)で、元連合札幌会長山本広和容疑者(60)を札幌地裁に起訴するとともに、連座制の適用に向けて迅速に裁判を進める「百日裁判」を申し立てた。小林氏陣営の選対委員長代行だった山本容疑者が、連座制の対象となる「組織的選挙運動... 続き
事前運動事前運動を行うと、選挙期間が無制限となり多額の費用がかかるので、禁止されている。(Wikipediaより抜粋)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99%E9%81... 続き
公職選挙法で禁止されている事前運動の範囲について本日衆議院議員選挙が公示されました。 今回の選挙は解散からかなりの時間を置いていますので、既に各党の街宣車が街中を走り回っていて、今日からさらにその声が大きくなると思うと正直疲... 続き
総選挙の事前運動に知恵袋を悪用している、元創価学会員がいます。この質問が、それです。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1329422968この質... 続き